大切な家財を補償
事故によって生じた損害補償
事故に関わる費用補償
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- 家財は再調達価額でお支払いします。
(新価実損払)
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事故の際は修理費用または再購入費を保険金額(ご契約金額)の範囲内でお支払いします。ただし。事故の種類によって支払い限度や自己負担の生じる場合があります。宝石・貴金属・美術品類については時価を基準にお支払いいたします。
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- 引越後の事故も自動補償
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引越しなどで家財が移転した後の事故も、自動的に補償されます。引越しの日(住民票の転出日)から30日以内にご契約の代理店・扱者または弊社にご連絡頂き、ご契約内容の変更手続きをしていただく必要がございます。
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- 同居人の家財も補償
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賃貸借契約書上の同居人の家財についても補償の対象になります。
(ルームシェアの場合)
保険料と補償額・自己負担額【2年間】
※ご案内するプランには地震保険は適用されません。
| 保険料 |
家財 |
借家人賠償責任 |
修理費用 |
個人賠償責任 |
| 15,000円プラン |
319.6万円 |
1,000万円 |
100万円 |
1,000万円 |
| 20,000円プラン |
553.4万円 |
2,000万円 |
100万円 |
1,000万円 |
| 25,000円プラン |
708.1万円 |
2,500万円 |
100万円 |
1,000万円 |
自己負担額
(1事故につき) |
不測かつ突発的事故の時
3,000円 |
0円 |
3,000円 |
1,000万円 |
※不足かつ突発的な事故は1事故支払限度額50万円
家主さんへの賠償事故等を補償
◇借家人賠償責任(賠償損害保険金)
万一、失火や破裂・爆発事故等偶然な事故により借用住宅に損害を与え、大家さんの対し法律上の損害賠償責任を負われたとき、その損害賠償金をお支払いいたします。
- 例)
- 湯沸かし器が爆発し壁や天井を破損させてた
- 失火により借用住宅を焼失させた
◇借用住宅修理費用保険金
偶然な事故により借用住宅や建物が損害を被り、家主さんとの契約に基づいて、事故の費用で修理した場合、その修理費用から3,000円を差し引いた金額を保険金としてお支払いします。
- 例)
- 泥棒が侵入した際、割ったガラスを自分の費用で取り替えた。
- ※「所定の保険金をお支払いできない事由および借家人賠償責任でお支払いする場合を除きます。
日常生活での賠償事故補償
◇個人賠償責任(賠償損害保険金)
日常生活において他人を死傷させたり、財物に損害を与え、相手に対し法律上の損害賠償責任を負われた場合、その損害賠償金をお支払いいたします。
- 例)
- 洗濯機の水漏れで階下の住人の家財をぬらした
- キャッチボールをしていて、他人の家の窓ガラスを割ってしまった
- 自転車で通行中、他人にぶつかり怪我をさせた
- 買い物中に誤って展示品を壊した 個人賠償責任の被保険者(補償の対象となる方)は、被保険者ご本人のほか、ご本人の配偶者、ご本人またはその配偶者と同居の親族・別居の未婚(婚姻暦のないこと)の子、上記以外で被保険者ご本人の同居人(賃貸借契約書上の借主および同居人に限ります)となります。
オーナー様向け保険(建物・賠償)はご相談に応じてご設計致します。